B型肝炎給付金の請求なら、けやき宇都宮弁護士法律事務所へご相談ください。
着手金不要、完全成功報酬で宇都宮市から栃木県全域の皆様を完全サポートしております。
B型肝炎訴訟給付金とは
あなたは、保健室や教室に集められて、一列に並んで予防接種を受けた記憶はありませんか。かつて、この集団予防接種では注射器の使いまわしが横行しており、集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方は、約40万人も存在すると考えられています。
国に責任があると認められ、特別措置法が定められることで、集団予防接種でB型肝炎に感染した方には給付金が支給されることになりました。
給付金の額は、症状に応じて50万円~3600万円です。なお、無症候性キャリアから肝硬変に悪化した場合など、給付金の支給を受けた方の病状が進行した場合には、既に支給された給付金との差額分が、追加で支給されます。
以下の2条件に当てはまる方や、その相続人が給付の対象となります。
給付金の請求には期限がありますから、ご自身も集団予防接種でB型肝炎に感染したかもと思ったときは、お早めにご相談ください。
まずはお電話(028-650-5398)、またはこちらのフォームより無料相談のお申し込みをお願いいたします。
無料相談にて弁護士のお話にご納得の場合のみご依頼ください。それぞれ証拠が揃いましたら訴訟を提起いたします。
国との和解が成立しましたら給付金の受領という流れになります。
■ 死亡・肝がん・重度の肝硬変
■ 軽度の肝硬変
■ 慢性肝炎
■ 無症候性キャリア(感染後)
■ その他の主な給付
① 一次感染者
一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受けて、B型肝炎ウイルスに持続感染している方をいう。
(認められるための条件)
② 二次感染者
一次感染者の母親から母子感染等によりB型肝炎ウイルスに持続感染している方をいう。
(認められるための条件)
③ 一次感染者または二次感染者が亡くなられた場合のご遺族
B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、ご遺族相続人の方がB型肝炎訴訟を起こし、給付金を受領することができます。